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?1月7日、政府対策本部において、新型コロナウイルス感染癥対策の基本的対処方針が変更され、感染拡大防止と社會経済活動の維持との両立を持続的に可能とするため、都道府県は、政府の感染警戒區分のステージに応じた「構ずべき施策」等を踏まえ、地域の実情に応じて、迅速かつ適切に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24條第9項に基づく措置等を講じることとされた。
?年末年始を挾んだ感染防止対策の強化にもかかわらず、本県に隣接する首都圏や中京圏で感染拡大が進行し、両地域との交流が活発な本県への影響が顕在化しており、今後、更に深刻化する恐れがある。
?靜岡県は、政府の基本的対処方針を踏まえ、感染拡大防止と社會経済活動の維持との両立を持続的に可能とするため、「靜岡県実施方針」に基づき、適切な対策を実施する。更に、感染狀況を注視し、その時々の狀況に応じて、緊急事態宣言の発出の要請も含め、柔軟かつ迅速に感染拡大防止対策を変更し実施する。
令和3年1月14日(木)からとする。
靜岡県全域
?「ふじのくにシステム」により、感染の狀況等を継続的に監視?評価し、警戒レベルを適宜更新するなど、感染狀況と行動制限についての適切な情報提供を行い、県民が感染防止の適切な行動が取れるよう努める。狀況の変化が認められた場合は、「警戒レベル」を直ちに変更し、必要に応じ「靜岡県実施方針」及び「県內での感染拡大を踏まえた今後の対応方針」を見直す。
?県民に対し、「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの著用」、「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底など、感染拡大を防止する「新しい生活様式」の定著を呼びかける。
2.催物(イベント)等の開催制限
3.施設管理者への感染防止策の徹底と使用制限の要請
4.事業者への要請
?感染者の病床確保を図るため、感染患者受入醫療機関の拡大や感染流行期に応じた入院病床の確保を推進する。
?入院病床を重癥者等が優先的に利用できるよう、軽癥者、無癥狀者の宿泊療養施設や自宅での療養を促進する。
?醫療機関以外での療養者の適切な健康観察、體調急変時の診療體制を確保する。自宅療養者に対する毎日の健康観察を県看護協會に委託して実施するとともに、自宅療養中の體調急変に備え自宅療養者にパルスオキシメーター(血中酸素濃度測定機器)の貸し出しを実施する。
また、宿泊療養施設の看護體制の強化を図る。
?福祉施設入所者については、醫療機関への入院が困難な場合、福祉施設內療養の體制を整備する。
?院內感染が発生した病院の診療機能を代替する支援體制や、福祉施設で感染が発生した場合の応援體制を強化する。
?感染患者受入醫療機関の負擔を軽減するため、人的支援を行うとともに、機能分擔に取り組む。
?「ステージⅣ」の狀態となっても、醫療提供體制が確保できるよう準備を進める。
?感染が急拡大した場合の迅速かつ広範な検査の実施を含め、PCR検査、抗原定量検査などによる十分な検査體制を確保する。
?特定の業種や地域において感染が集中的に発生した場合の感染拡大防止を図るため、発生業種や地域を定めた集中的な検査を実施する。
?國のスケジュールに則り、速やかに接種できる體制を市町とともに構築するとともに、ワクチンについての正しい情報を広く県民に周知し、多くの県民がワクチンを接種するよう推進する。
?クラスターが発生した場合は、迅速な積極的疫學調査の実施、集中的な検査の実施、クラスター対策機動班の派遣、DMAT、FICTによる感染癥対策の指導、飲食店等の感染拡大防止の指導など、早期に感染者の囲い込みや態勢立て直しを行う體制を確保する。
?病院、施設等のクラスターの発生を未然に防ぐため、個人情報の保護に留意しつつ、これまでの発生事例の原因分析と対策をとりまとめ、関係者に周知する。
?地域の感染狀況に応じて、感染防止対策を徹底し、幼稚園、小學校、中學校、高等學校、特別支援學校等については、子供の健やかな學びの保障や心身への影響の観點から、「學校における新型コロナウイルス感染癥に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要請する。
?大學等については、感染防止と面接授業?遠隔授業の効果的実施等による學習機會の確保の両立に向けて適切に対応することを要請する。
?部活動、課外活動等における感染防止対策、懇親會等における學生への感染防止に向けた注意喚起の徹底を要請する。
?大學や高校などの入試は、感染防止対策や追検査等による受験機會の確保に萬全を期した上で、実施、または実施を働きかける。
?感染者や醫療従事者等への誹謗中傷や差別的対応の撲滅に向け、県民への積極的な広報啓発を行う。
?感染癥の動向と経済に與える影響を的確に把握し、感染防止対策を講じつつ、県制度融資による資金繰り支援、雇用調整助成金等による雇用維持といった緊急対策に引き続き注力していくとともに、経済政策「フジノミクス」を展開するなど、経済の再生に向けた取組を著実に進めていく。
?國の経済?雇用対策の動向を注視し、國の対策と連攜した対策を柔軟かつ迅速に実施する。
靜岡県実施方針(令和3年1月14日から)
(添付資料)12月以降のイベント開催制限のあり方について(概要)
※「県內での感染拡大を踏まえた今後の方針(令和3年1月14日)」については、令和3年2月3日で終了しました。
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危機管理部危機政策課
〒420-8601 靜岡市葵區追手町9-6
電話番號:054-221-2456
ファックス番號:054-221-3252
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