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〇 【第2期】靜岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の申請窓口は県です。
〇 【第2期】靜岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金の申請には、【第1期】の申請書類の有無に関わらず、【第2期】の申請書類のご提出が(添付書類も含めて)必要となります。
內容については、こちらのファイルで確認できます。
【第2期】靜岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 申請要項(PDF:293KB)
申請受付中(6/19まで)↓↓
靜岡県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、靜岡県が指定した施設の事業者の皆様に施設の使用停止へのご協力をお願いいたしました。(以下「休業要請」といいます。)
この依頼に応じて、休業の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業にご協力いただけた中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「靜岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。
1事業者あたり20萬円
協力金の申請要件は、以下の全ての要件を満たす方(以下「申請事業者」といいます。)です。
1 令和2年5月6日時點で、対象施設を運営していること。
2 休業要請の対象期間(令和2年5月7日から令和2年5月17日まで)の全ての期間において、靜岡県の要請に応じ、休業を行うこと。
3 靜岡県內に対象施設を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154號)第2條に規定する中小企業及び個人事業主であること。
<中小企業者の要件(下記のいずれかをみたすこと)>
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の數 |
①製造業、建設業、運輸業 その他の業種(②~④を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
③サービス業 | 5,000萬円以下 | 100人以下 |
④小売業 | 5,000萬円以下 | 50人以下 |
4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が靜岡県暴力団排除條例第2條第1號に規定する暴力団、同條第2號に規定する暴力団員又は同條第3號に規定する暴力団員等に該當せず、かつ、將來にわたっても該當しないこと。
※また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上參畫していないことが必要です。
協力金の申請等に関する疑問等に対応するため、次の相談窓口を開設しています。
<靜岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 相談センター>
以下の書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類の返卻は致しません。
1 【第2期】靜岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金交付申請書について
?手書きの場合は、全てペン又はボールペン(黒?青色)で記載してください。
?オンライン申請の場合は、添付資料をスキャナ又は寫真で取り込み送信してください。
2 誓約書について
?誓約書の最下部にある所在地、名稱及び代表者氏名等の欄は、自署又は押印をお願いします。
?オンライン申請の場合は、誓約書全體をスキャナ又は寫真で取り込み送信してください。
3 営業活動を行っていることがわかる書類
次の(1)、(2)及び(3)の書類が必要となります。((2)、(3)は該當事業者のみ)
※添付資料は、必ず畫像が鮮明なものを添付してください。
(1) 営業活動を行っていることがわかる書類(寫しで可)
法人、個人ともに直近の確定申告書〔控え〕(稅務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)を提出してください。
※なお、稅務署の受付印がない場合、これから稅務署へ行っても受付印は受領できませんので、稅務署に問合せを行うことは避けてください。
?稅務署の受付印がない確定申告書〔控え〕しかない場合は、その確定申告書〔控え〕と、併せて直近の月末締め帳簿等営業実態がわかるものを提出してください。
?直近の確定申告書が1年以上前のものとなってしまう場合は、その確定申告書〔控え〕と、併せて直近の月末締め帳簿等営業実態がわかるものを提出してください。
?設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業?廃業等屆出書
(寫し)及び直近の月末締め帳簿を提出してください。
(2) 申請者本人確認書類(寫し)
個人事業主の場合は、申請者本人確認のために、次の書類等のいずれかを提出してください。
?運転免許証、パスポート、保険証等の書類(寫し)
(3) 営業に必要な許可等を取得している場合は、そのことがわかる書類(寫し)
対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類等を提出してください。(複數の許可を受けている場合は、全ての寫しを提出してください)
(例)風俗営業の許可、食品衛生法の許可 等
※風営法に係る屆出(深夜酒類提供屆)がお済みの方で、お手元に屆出書の控えが無い方は、ご提出いただくその他の許可等(食品衛生法の許可等)の欄外に、當該屆出が済んでいることを付記してください。
4 休業の狀況がわかる書類(寫しで可)
(例)事業収入額を示した帳簿の寫し、休業を告知する????????、店頭?????、???、????????? 等
?休業する施設等の名稱や休業の狀況(休業期間等)がわかるものとしてください。
※添付資料は、必ず畫像が鮮明なものを添付してください。
5 振込先口座がわかる通帳等の寫し
?振込口座は申請者ご本人の口座(法人の場合は當該法人の口座)に限ります。
【要確認】「通帳等撮影?コピー」の注意點(PDF:200KB)
※添付資料は、必ず畫像が鮮明なものを添付してください。
(1) 申請受付期間
令和2年5月18日(月曜日)から同年6月19日(金曜日)まで
(2) 申請受付方法
① オンライン提出の場合
ポータルサイトから提出することができます。
なお、6月19日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。
申請受付中(6/19まで)↓↓
② 郵送の場合(簡易書留に限る)
申請書類を以下の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、郵送方法は簡易書留に限ります。(6月19日(金曜日)の消印有効)
(宛先)〒420-8601 靜岡県靜岡市葵區追手町9番6號
第2期 靜岡県感染拡大防止協力金 申請受付係
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
【注意】持參による申請はできませんので、あらかじめ御了承ください。
申請書類を受理した後、その內容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。
(1) 靜岡県からの休業要請にご協力いただいた事業者については、協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋號等)をご紹介します。
靜岡県からの休業要請にご協力いただいた事業者(7月15日精査終了分)
(2) 申請書類を審査した結果、協力金の支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を送付いたします。(6月以降を予定)
(3) 一方、申請書類の審査の結果、協力金を支給しない決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付いたします。
協力金の支給開始は本年6月以降を予定しています。
1 協力金支給の決定後、申請要件に該當しない事実や不正等が発覚した場合は、靜岡県は、協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、加算金を支払うこととなります。
2 協力金支出事務の円滑?確実な実行を図るため、必要に応じて、靜岡県は、対象施設に関する検査、報告等を求めることがあります。
※本協力金は、関連予算が靜岡県議會で可決された場合に実施するものとします。
國の緊急対応策(第2弾)や相談窓口、電気?ガス関連の情報を提供しています。
お問い合わせ
新型コロナウイルス対策本部休業要請チーム
電話番號:090-9024-1265
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